去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。

もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。

仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
離職表って退職からどのくらいの期間を経て自分に届くものなのでしょうか?8月いっぱいで退職しました。でも、まだ何の音さまなしなので心配です……。
腰痛が原因で退職することになり、手続きの時に担当「失業保険どうする?」私「入ります」と会話してるのですが、初めてなことばかりで不安とこのままで良いのか気になり質問させていただきました。
その時に 貰える会社も あれば 請求しないと くれない会社が 有ります。…会社に 問合せされては 如何ですか??
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
手取り16万で2、3万の余裕をつくるには、どうやりくりしたらよいでしょうか
-----------↓やりくりを考えるようになった背景ここから↓-----------
近々、大阪へ引っ越すことになりました。
私の妊娠が発覚し、来年の入籍に備えて同居をするためです。
私は、失業保険の期間延長手続きをとるつもりでいます。(というか、妊婦はそうせざるをえないのですよね?)
それに伴い、私はおそらく無収入を余儀なくされます。
そこで彼の収入、手取り16万でなんとかやっていかねばならなくなりました。
入籍してからは国民年金の支払いがなく、会社から扶養手当も支給されるのでまだ希望が持てますが、
それまでのやりくりに自信がありません・・・
入籍予定は来年の1月下旬、それまでの4ヶ月間を、国民年金込みの16万で切り盛りする必要があります。
欲を言えば、ギリギリは嫌なので2、3万ほどの余裕がほしい。。
-----------↑やりくりを考えるようになった背景ここまで↑-----------

あれこれ悩みましたが、もはや、どこを妥協したらよいか、わからなくなってしまいました。
やりくりのアドバイスをお願いいたします。。

まずは固定支出です。
【家賃】40,000
【奨学金】17,400
【通信教育】3,000
【妊婦検診】5,000くらい?
【医療保険(私のみ)】4,300
【国民年金】14,000
----------------------------------
【小計】83,700
※健康保険は、父の扶養に入ることで解決しています

次に変動支出です
【食費】25,000くらい?(←おなかの赤ちゃんのためにバランスよく摂ろうと思うと、食費を抑えるのは難しそうです)
【プロバイダ】3,000くらい?(←依然未加入・検討中のプロバイダ(OC○のキャンペーン)でこんな感じです)
【携帯料金】彼→15,000、私→8,000(←彼の携帯は、会社の営業用も兼ねているので、これが限界です)
【電気】6,000くらい?
【ガス】8,000くらい?(料理をするのでこれくらいしてしまう?都市ガスだと思います)
【水道】3,000くらい?(風呂に追い炊き機能なし)
【生活雑費】5,000くらい?
【彼の小遣い】5,000くらい?
----------------------------------
【小計】78,000
【計】161,700

心配なのは、これで冬を越さねばいけないこと・・・暖を取る方法をまだ考えていませんが
多分一人用のコタツで済ますことになると思います・・・電気代が心配です。

どこか削れる費用があれば、教えていただけると幸いです。
その他、違法にならない収入等、耳寄りの情報もお待ちしています。
【携帯料金】彼→15,000、私→8,000 待ち受け重視なら2000円以下でないですか
ガスはけっこうやすいですよ。 電気は暖房入れると高くなりそう。
今後は貯金しましょう
私の場合の失業保険金がいつ頃給付されるのか気になってます。
・昨年12月26日に自己都合により退社。
・給付期間は90日です。

・退社した会社の都合で離職票を貰ったのが2月4日で、すぐにハローワークで失業保険の申請をしました。
・初回認定日は2月25日
・自己都合で退社なので90日の給付制限期間中。
・3月2日から3ヶ月コースの職業訓練を受けています。
来月から給付が始まりますが、具体的に何日くらいからの給付になるのか教えてください…。
多分、認定日から3ヶ月後だと思います。
会社からの離職票がずいぶん時間が掛かっていますね。
普通は1週間とか2週間で来るものなんですけどね。

でも職業訓練を受けているから、来月から貰えるんですね。

一人一人、ケースが違うので、管轄のハローワークに聞くしかありません。

やっぱり、ハローワークへ問い合わせした方がいいと思います。
失業保険がもらえるか否か教えて下さい!
月途中入社なので、その月をひと月とカウントされるのかと心配してます。
(丸一年とはならないのでは。。と)

10月6日より勤務、来年9月末日終了で
す。
10月の勤務日数19日、以降、月18?22日勤務します。
雇用保険料は10月分より控除。
給付対象になるでしょうか?
>(丸一年とはならないのでは。。と)

なりません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます

>10月6日より勤務、来年9月末日終了で す。

この場合は

平成27年9月1日~9月末日 1ヶ月
平成27年8月1日~8月末日 1ヶ月
平成27年7月1日~7月末日 1ヶ月
平成27年6月1日~6月末日 1ヶ月
平成27年5月1日~5月末日 1ヶ月
平成27年4月1日~4月末日 1ヶ月
平成27年3月1日~3月末日 1ヶ月
平成27年2月1日~2月末日 1ヶ月
平成27年1月1日~1月末日 1ヶ月
平成26年12月1日~12月末日 1ヶ月
平成26年11月1日~11月末日 1ヶ月
平成26年10月6日~10月末日 0.5ヶ月

合計11.5ヶ月です。
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