扶養に入れるかお尋ねします。
私は去年9月に結婚しました。ずっとフルタイムで働いていて今は旦那の扶養には入っていません。

今月末に退職します。すぐに旦那の扶養に入られますか?
そしてパートに出ようかと思っていますがどうでしょうか?

それと失業保険はもらえる期限などありますか?

よろしくお願いします。
健保の“扶養”(被扶養者)の話ですか?
※税の“扶養”、年金の“扶養”、健保の“扶養”は、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

第一に、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、受給終了するか、受給期間延長の承認を受けるか、受給手続きをしない証拠として離職票を預けるかでないと、認めないところがあります。

第二に、基本手当を受けている間は、その日額によっては資格がありません。パートの場合も同じです。
収入が、年額換算130万円未満(日額3611円以下、月額10万8333円以下)でなければなりません。

〉失業保険はもらえる期限などありますか?
基本的に、離職から1年で資格がなくなります。
年末調整や確定申告について教えて下さい。3年弱勤めていた会社を5月1日付けで退職しました。
現在(5/31)は無職ですが、来月から約5ヶ月、失業保険の給付を受けながら職安の訓練を受ける予定です。終了後、年内に再就職できなかった場合、前職の収入と給付される失業保険金が今年の収入になるのですが、年末調整や確定申告は自分で手続きしに行かなければならないでしょうか?その場合、必要な書類と手続きの仕方も教えて頂きたいです。いつ何処に手続きしに行ったらいいかも解りません。また、年内に再就職が決まった場合、再就職先で必要になる書類も知りたいです。その場合は新しい会社で手続きして頂けるのでしょうか。分からないことだらけですが、必要書類があれば今のうちに前職に請求しておきたいのでよろしくお願いします。
今年中に再就職が決まらなかった場合、失業のお手当に課税はなされませんから、
確定申告の対象となるのは、あくまで今年の給与収入(今後アルバイトをなさればその収入も含め)だけとなります。

この申告受付は一応来年2月中旬から1ヶ月間となりますが、それ以前の日でも税務署は相談に乗ってくれます。
必要書類は税務署に用意してあり、2月の早いうちなら当日税務署内で書き始めても間に合います。

再就職が決まった場合、手持ちに「年金手帳」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」があるかどうかで、
この三種は必ず提出する代わりに、手続き自体は就職先が代行していただけます。

年内といっても、まだ半年以上がある段階ですから、
再就職先が決まらない最悪の場合を考えるよりもまず、次の行き先を確定させることに全力を注ぎましょう。。。

…ぐっどらっく★
失業保険 扶養から外れる日は?
現在夫の扶養に入っていますが、失業保険受給のため扶養から外れて、国民健康保険・国民年金の加入をしなければなりません。


扶養から抜ける日は、受給開始日ということで理解していますが、これは待機7日をすぎた翌日ということですか?
認定を受けた受けていないは関係ないのでしょうか???
(事情があり、最初の認定日は過ぎていますが、ハローワークに行かなかったので、受給はまだ受けていません。)
(雇用保険受給資格者証に受給開始日の明記はありません。)

医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
さかのぼっての国民健康保険料と、7割分徴収されてしまいますか?

通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
速やかになのか、受給資格者証をもらって基本手当日額が確定して¥3611超えるのが分かってからか、認定日に認定を受けた後なのか??
提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
〉待機7日をすぎた翌日ということですか?
※「待期」です。
給付制限がないならお見込みの通りです。

所定収入によりますから。
パートに出たために資格がなくなった人が、病気で欠勤して収入がなかったからって、資格が復活するわけではないのと同じです。

〉医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
受診したのなら、それこそ1日も早く手続きしないといけません。
国保の届け出が期限より遅いと、国保も医療費を負担してくれません。

医療機関が保険に請求書を出す前なら、医療機関に国保の保険証を示し、事情を話せば、最初から健保ではなく国保に請求書を出すようにしてもらえるでしょうけど。

〉通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
法定は5日以内です。
国保の加入届は14日以内です。

基本手当の支給対象の初日から数えます。
現実にその日の分の手当を受けたかどうかは関係ありません。

なお、健康保険によっては、基本手当を受ける資格があるのなら、基本手当の支給対象の期間に入る前でも資格を認めない場合があります。

〉提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
健康保険の保険者(運営団体)に聞いてください。
全国に1500ほどありますから、どこの健保に加入しているのか分からないでは答えようもありません。
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?

もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?

何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?

今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。

1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。

この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。

この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。

失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。

「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
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