失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。


退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。

合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間

この二点も教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
支給日数は自己都合の為120日~180日ほどでしょう。一日当たりの支給額は5000円~6000円。
自己都合の為、ハローワーク登録後3ヶ月の待機期間がありそれからの支給となりますが、その間にも就職活動は必要です。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
失業保険を受給する際の待機期間の3か月の間に就職が決まった際にも再就職手当は受給できるのでしょうか?
情報が少なすぎて、正確な回答ができないです。

再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。

以下は、そのうちのいくつかです。

○受給資格決定日以後の内定が前提です。

○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。

○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
失業保険待機期間中(可能であれば受給中も)覆面調査員(ミステリーショッパー)をしたいと思います。
色々と調べましたが、所得と考えるため失業保険受給に影響が出る(確定申告も必要)という説明と、謝礼なので失業保険の受給に影響も出ず申告も必要ないという説明があります。
実際見たところ、飲食費のみ支給が多く、交通費を考えると足が出るくらいのものがほとんどです。
(まれにそうでないものもあるようですが…)

どちらの考えが正しいのでしょうか?
失業認定中はボランティアでさえ申告しなければなりません。

覆面調査員で得た収入も少額でも申告対象ですから支給手当に影響はあります。

仕事される前にハローワークで確認された方が良いと思います。
再就職手当て、失業保険に詳しい方アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)

新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。

アドバイスお願いします
1年後ですか?再就職手当は雇用期間が1年「以下」では、申請出来ません、会社が採用証明書に記入します。
また1年後に会社都合で退職?こんな決まりはありません、1年の雇用期間が最初から決められており、期間満了で退職するのであれば、自己都合退職です、会社都合ではありません。
それを会社都合にするのであれば、離職票の偽造です。

もし、1年をこえる雇用見込みで再就職手当を受給した場合は、12ケ月の被保険者期間加入で、新たな受給資格を得ます。
契約社員においては、給付制限の無い自己都合に退職になることは可能で、会社都合と間違えてると思いますよ。
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