失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養について。2011年は丸一年間育児給付金を受給しておりました。その期間主人の扶養に入ると税金が安くなるんでしょうか?
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
私は11年間働いてきた会社を、2月15日付で退社します。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
公共職業訓練がオススメです。公共職業訓練を受けると失業保険がすぐもらえます。(支給期間6か月)
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
失業保険に関してですが現在44才で3年勤めて会社都合で辞める事になりました。
あと4カ月で45才になるのですが90日の給付期間を45才以上180日に延ばせる方法などありませんか?
9月28日に退職で離職票が郵送で10月20日日頃の到着です。
それでは宜しくお願い致します。
あと4カ月で45才になるのですが90日の給付期間を45才以上180日に延ばせる方法などありませんか?
9月28日に退職で離職票が郵送で10月20日日頃の到着です。
それでは宜しくお願い致します。
ハローワークで何等かの資格取得するなら給付金が延長される筈ですよ、
またハローワークで仕事探すのに離職票が無くても(在職中)でも登録して求職活動も行えるしそう言った事もどうしたら良いか詳しく教えてくれるので一度ハローワークに行って相談してみてはいかがですか(^O^)
またハローワークで仕事探すのに離職票が無くても(在職中)でも登録して求職活動も行えるしそう言った事もどうしたら良いか詳しく教えてくれるので一度ハローワークに行って相談してみてはいかがですか(^O^)
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
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