saitouakri2000さんに質問です♪
saitouakri2000さん、ご回答ありがとうございます。
給料が支払われない場合は監督署に行けば良いというアドバイスありがとうございます。
確認の意味でのものなのですが、例えば、12月31日付で退職するし、新しい就業先で1月5日から働く場合、失業保険がもらえないのは分かりました。しかし、仮に、前の会社が何の手続き(社会保険と、その他が何があるのか分かりませんが...)もしない場合には、新しい会社から何か言われたりすることはありますでしょうか?
新しい会社には何らかの形で迷惑をかけるようなことはどうしても避けたいので、ここが非常に不安です。
saitouakri2000さんではありませんが 雇用保険の離職手続きが処理され離職表が必要になります。新しい会社が雇用保険の手続きができないので催促されます。12月31日付はいいですが年末までに今の会社が手続きしてくれないとどこの会社も仕事納めしてから離職の手続きなどしてくれませんよ。
今の会社の離職手続きはおおむねクリスマス前後には処理してもらう必要があります。そうしない新しい就業先で1月5日から働けないよ【健康保険・雇用保険・年金・年金基金・社内積み立て預金・組合費・交通費清算など処理することは多いよ。】
年末調整の書き方について教えてください。
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?

また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
>今年の妻の収入は240万円くらいありますが
とありますので、奥様の平成23年の収入は141万円を超えている(つまり所得が76万円を超えている)ため、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
ですから、平成23年の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の右側の「配偶者特別控除」欄には、奥様の収入(2,400,000円)と所得(1,500,000円)を書き、一番下の控除額の欄は「0」と記入します。

平成24年の扶養控除等申告書についてですが、奥様が専業主婦となるのなら所得見積額は「0円」で構いませんが、パートをする可能性があるのなら、「38万円」と書いておけばよいと思います。
退職後の健康保険等の手続きについて。

派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。


派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。

家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。

色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。

宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。

もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。

健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。

また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。

健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。

年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。

こんなところでしょうか。


>年収103万超えると入れないというのは・・

年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
年末調整申告の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください。
☆記入欄のなど無知で分からない事が多いのでお願いします。m(__)m

①現在の自分の状況・・・・
●今年1月から失業中で5ヶ月間失業保険を受給しておりました。
受給金額の関係でこの間は、社会保険の扶養にはなれませんでした。
失業保険受給終了後2ヶ月間主人の扶養となりました。
今年9月から期間限定のパートに出ています。平成22年の2月末までです。月額8万弱の収入ですが勤務先が社会保険加入だった為、この金額でも単独で保険加入しております。ですので9月から主人の保険の扶養には入っておりません。
社会保険料の扶養と税法上の扶養控除は別でよろしいのですよね。

そこで質問です。
●主人の会社の年末調整の書類が来たのですが、『給与所得者の扶養控除等の申告書』に 「A控除対象配偶者」 として私の名前を記載してよろしいのでしょうか?また、記載した場合平成22年の所得の見積額は『0円』と記載するのでしょうか?

●自分の年末調整もあるのですが、それは、通常どおりに保険料控除申告書に記載して提出すればよろしいでしょうか?

分かりにくく書いてしまい申し訳ございませんが、よろしくご教授ください。お願い致します。m(__)m
>●主人の会社の年末調整の書類が来たのですが、『給与所得者の扶養控除等の申告書』に 「A控除対象配偶者」 として私の名前を記載してよろしいのでしょうか?
平成22年の予定を記入します。平成22年の年間所得38万(給与収入103万)以下の予定なら、あなたの名前を記入してください。

>また、記載した場合平成22年の所得の見積額は『0円』と記載するのでしょうか?
2月末までの給与収入が16万ですから、給与所得はゼロですので、そのように記入してください。
3月以降に働く予定であり、その額がわかるのであればその額も加えてください。

>●自分の年末調整もあるのですが、それは、通常どおりに保険料控除申告書に記載して提出すればよろしいでしょうか?
そう言うことになります。
1月から5月のあなたの社会保険料は、ご主人の保険料控除申告書で申告した方が節税になります。
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